公正証書遺言必要書類
 
 公正証書遺言の作成には、次のような資料が必要となります。公証人様に相談する場合には、予めこれらの資料を準備していただくと、打合せがスムーズに進行します。
   なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますので、詳細は、最寄りの公証役場か弊事務所にお尋ねください。
 
 
1. 遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
   ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(同カードは平成27 年12 月に発行を終了していますが、有効期間内であれば利用できます。)等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることもできます。
 
2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本(場合によりましては遺言者さまの改製原戸籍謄本が必要になります)
 
3. 遺産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(本籍地の記載があるもの)。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
 
4. 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
 
5. 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
 
6. 遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたものをご用意ください。
※ 未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人および受遺者の配偶者および直系血族は証人になれませんのでご注意ください。(民974条)