遺留分とは
 
遺言において「○○には一切相続させない」と記載した場合、〇〇さんが法定相続人であっても、その遺言書自体は有効です。〇〇さんが亡くなった人の意思を尊重して遺言書の内容を承知し納得していれば、遺言書の内容通りに相続を行うことができます。
しかし、法定相続分を侵害されている権利者(〇〇さん)が遺言書の内容に納得できない場合は話が違ってきます。何故なら〇〇さんには遺留分という「取り分」が法律で認められているからです。

遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言や遺贈等で財産をもらえなかった相続人が、法定相続分の一定割合を最低限の取り分として保証された分け前のことです。たとえば、複数の子を持つ親が遺言で、1人の子にだけ財産を全く渡さなかった場合、その子には遺留分があるため遺留分に相当する金額を、他の相続人に対して請求できることになります。

遺留分は、配偶者、子どもや孫等の直系卑属、親や祖父母などの直系尊属が対象となり、相続人ごとに割合が決まっています。遺留分は法定相続分の半分に当たる金額が保障されています。相続において遺言書の内容は、法定相続よりも優先されますが、遺留分は遺言書があった場合でも、奪うことができない権利なのです。
 
但し、兄弟姉妹に遺留分はありません。よって相続人に兄弟姉妹がいる場合で、その兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合は、遺言により兄弟姉妹以外の相続人を指定すればそれでヨシとなります。
 
 
遺留分に関連する有名な事例
 
紀州のドン〇ァンが不審な死をとげましたが、「全財産を和歌山県田辺市に寄付する」という遺言書を残していました。そして妻が殺人罪で起訴され裁判が行われました。有罪判決を受けた場合、妻は相続人にはなれない「相続欠格」になるところでしたが、裁判では何と無罪判決が出されました。
よって、妻は遺留分侵害額として田辺市に対して法定相続分の1/2を請求できることになります。
 
さらにこの遺言の有効・無効を争点として、田辺市とドン〇ァンの兄弟らとの間で民事裁判が行われましたが、最終的に遺言書は有効であるとの判決が下されました。
仮に遺言書が無効であれば、法定相続分として妻が財産の3/4、兄弟が1/4を受けとれるはずでしたが、有効の判決により遺留分の無い兄弟は遺産を受け取れませんでした。