遺言書作成サポートご利用の際の注意点(遺言公正証書)
自筆証書遺言は公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と比較して、遺言の内容が法的要件を満たしてない場合や、紛失や隠匿、改ざんの恐れもあります。弊事務所では専門家の立場として、できる限り公正証書遺言の作成を推奨しております。
公正証書遺言作成サポートの基本的な流れ
(1)遺言書の作成に係る初回無料相談の実施(※要予約)
まずは「初回無料相談」からスタートします。無料相談時は弊事務所ご来所いただくか、もしくはご訪問させて頂きます。また対面以外のご相談(電話やメール等)でも対応させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。
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(2)委任契約書の締結(遺言者様と弊事務所)
初回無料相談時に、サービス内容やサービス料金についての説明を行い、ご納得頂けましたら、弊事務所と遺言書作成サポートに係る「委任状」にご署名、ご捺印を頂き、委任契約を締結して頂きます。委任契約は必ず対面にて執り行います。なお、ご契約者は必ず遺言者様でお願い致します。遺言者様のご判断能力が疑わしい場合は、こちらの判断で受任をお断りする場合もございますので予めご了承ください。
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(3)必要書類のご案内(印鑑証明書や財産関係資料等)
正式なご依頼となりましたら、公正証書遺言の作成に必要な書類をご案内させて頂きます。必要書類は原則としてご依頼者様に揃えて頂きますが、一部の公的書類(戸籍謄本、改製原戸籍等)は、別料金にて取得の代行をさせて頂くことも可能です。
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(4)公証役場との打ち合わせ(公正証書遺言の原案文)
必要書類が整いましたら、遺言書の内容について何度かヒヤリングをさせて頂き、遺言の原案文を作成します。その原案文をもとに公証役場へ「遺言書案」の作成依頼を行います。なお、公証役場への作成依頼後に、遺言書の作成を取り止める場合は、公証役場によっては、キャンセル料が発生する場合がありますので、ご注意願います。
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(5)遺言作成日の予約と遺言書作成当日のご案内
公証人様が作成した遺言書案をご確認頂きます。内容について修正がございましたらお申し付けください。そして今回の公正証書遺言の内容が決定しましたら、公証役場へ正式に遺言作成日程を予約します。日程が決まり次第、当日必要なもの(本人確認書類)や集合日時、集合場所、公証役場へ支払う費用などの情報を書面又はメールにてご連絡させて頂きます。なお、もし遺言者様が外出困難な場合など、公証人様との日程が合えば別途有料にてご自宅や病床まで公証人様に出張して頂くことも可能でございます。また当該公証役場の予約状況や、公証人の人数あるいは勤務状況によっては、予約日が1カ月以上先になる場合もございます。予めご了承頂けます様お願い申し上げます。
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(6)遺言公正証書の作成及び公証人手数料のお支払い
さて遺言書作成当日です。口述の時間は45分ほど確保されていますが、事前に公正証書遺言の記載内容についてご確認頂いている状態で当日を迎えますので、遺言の内容に特段変更がない限り、読み合わせのみの短時間で終了します。遺言書の記載内容によりますが、早いときは15分程度で終わる場合もございます。(雑談の時間は除く)。なお、恐れ入りますが遺言書作成当日に、公証役場へ手数料をお支払いください。
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(7)行政書士報酬のご請求
公正証書遺言の作成手続きが無事に完了しましたら、弊事務所よりご請求書を発行させて頂きます。ご請求書到着後、1週間以内にお支払をお願い致します。