自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日に施行された制度で、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局に預けて保管してもらうことができる制度です。この制度を利用することで、遺言書が紛失や改ざんされるリスクを減らすことができ、また、家庭裁判所での検認手続きも不要とされます。
メリット
1、紛失・改ざんのリスクが減る
法務局で保管されるため、遺言書が第三者に改ざんされたり、紛失する心配がなくなります。
2、家庭裁判所の検認手続きが不要になる
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きを省略できます。これにより相続手続きがスムーズに進みます。
3、遺言書の内容を他人に知られない
法務局に保管されている間、遺言書の内容は公開されません。遺言者が亡くなるまで内容を秘密にすることができます。
4、何度でも訂正や更新が可能
遺言者は、遺言書の内容を変更したい場合、何度でも新しい遺言書を作成して再度法務局に保管することができます。(別途手数料が必要です)
法務局で保管されるため、遺言書が第三者に改ざんされたり、紛失する心配がなくなります。
2、家庭裁判所の検認手続きが不要になる
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きを省略できます。これにより相続手続きがスムーズに進みます。
3、遺言書の内容を他人に知られない
法務局に保管されている間、遺言書の内容は公開されません。遺言者が亡くなるまで内容を秘密にすることができます。
4、何度でも訂正や更新が可能
遺言者は、遺言書の内容を変更したい場合、何度でも新しい遺言書を作成して再度法務局に保管することができます。(別途手数料が必要です)
デメリット
1、以下の決まった用紙サイズ・書式がある
A4サイズの片面のみに記載する、余白(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm)が必要、各ページにページ番号を記載する、複数ページでもホッチキスなどで綴じ合わせない、等の規制があります。
2、保管に手数料がかかる
保管手数料が発生しますが、これは比較的低額です。現在、申請1件につき3,900円(収入印紙代)です。
3、手続きが必要
遺言者が自筆証書遺言を作成した後、本人が法務局に持参して手続きを行う必要があります。予約が必要で法務局の営業時間内に行く必要がありますので、平日に時間が取れない方は面倒に感じることもあります。
4、保管した遺言書の内容が知られるまで遅れることがある
遺言者が亡くなった後、遺言書の内容を確認するためには、最寄り法務局に閲覧を請求することができますが、この際、遺言保管申請時と同様に法務局に対して予約が必要になるほか、申請書を提出したり、法定相続情報一覧図または被相続人の戸籍などの資料の収集をしたりするなどの準備が必要となります。遺言書の存在を確認した後に法務局を通じて開示されるため、遺族にとって確認が遅れる可能性があります。
1、以下の決まった用紙サイズ・書式がある
A4サイズの片面のみに記載する、余白(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm)が必要、各ページにページ番号を記載する、複数ページでもホッチキスなどで綴じ合わせない、等の規制があります。
2、保管に手数料がかかる
保管手数料が発生しますが、これは比較的低額です。現在、申請1件につき3,900円(収入印紙代)です。
3、手続きが必要
遺言者が自筆証書遺言を作成した後、本人が法務局に持参して手続きを行う必要があります。予約が必要で法務局の営業時間内に行く必要がありますので、平日に時間が取れない方は面倒に感じることもあります。
4、保管した遺言書の内容が知られるまで遅れることがある
遺言者が亡くなった後、遺言書の内容を確認するためには、最寄り法務局に閲覧を請求することができますが、この際、遺言保管申請時と同様に法務局に対して予約が必要になるほか、申請書を提出したり、法定相続情報一覧図または被相続人の戸籍などの資料の収集をしたりするなどの準備が必要となります。遺言書の存在を確認した後に法務局を通じて開示されるため、遺族にとって確認が遅れる可能性があります。
5、遺言の内容については確認してもらえない
法務局では、遺言の形式についてはチェックしてもらえますが、遺言の内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談には一切応じてもらえません。よって書いた遺言書の内容が法的に要件を満たしていないと、遺言が無効になるリスクがあります。
まとめ
自筆証書遺言保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きの効率化を図るために非常に有用です。また公正証書遺言と比べてコストも少なく、自筆証書遺言のデメリットを解消することができます。遺言の内容が要件を満たしていないと、無効になるリスクはありますが、相続人にとって確実で安心な遺言書の保管を求める場合に有効な選択肢の1つです。
自筆証書遺言保管制度パンフレットはこちら