公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成される遺言です。この方法では、遺言者が自分の意思を口述し、公証人がその内容を遺言書として記録します。遺言者と証人2人が署名・捺印し、正式な書類として作成されます。公証人が内容を確認するため、法的に有効であることが保証され、形式的な不備で遺言が無効になるリスクが減少します。
メリット
1、法的に確実
公証人が内容を確認し、正しい形式で遺言書を作成するため、法律上無効となるリスクがほぼありません。遺言者の意図が正確に反映され、安心して相続手続きが進められます。
2、紛失や改ざんのリスクが低い
公証役場で保管されるため、遺言書が紛失したり改ざんされる心配がありません。遺言書が公開されることはなく、遺言者の意思が守られます。
3、家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、作成時に公証人が内容を確認しているため、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが不要です。これにより、相続手続きがスムーズに進みます。
公証人が内容を確認し、正しい形式で遺言書を作成するため、法律上無効となるリスクがほぼありません。遺言者の意図が正確に反映され、安心して相続手続きが進められます。
2、紛失や改ざんのリスクが低い
公証役場で保管されるため、遺言書が紛失したり改ざんされる心配がありません。遺言書が公開されることはなく、遺言者の意思が守られます。
3、家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、作成時に公証人が内容を確認しているため、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが不要です。これにより、相続手続きがスムーズに進みます。
デメリット
1、手数料がかかる
公証役場への手数料が発生します。遺言の内容が複雑な場合や財産が多い場合、費用が高額になることがあります。
2、公証人との面会が必要
遺言者は公証役場に出向き、公証人と面会して遺言を作成する必要があります。これが高齢者や体調が不安な人にとっては負担になることがあります。但し日程が合えば公証人による出張も可能です。(別途費用が掛かります)
3、変更や取り消しには再度の手続きが必要
遺言を再び公正証書により変更または、取り消す場合、再度公証役場に出向いて手続きを行う必要があります。
公証役場への手数料が発生します。遺言の内容が複雑な場合や財産が多い場合、費用が高額になることがあります。
2、公証人との面会が必要
遺言者は公証役場に出向き、公証人と面会して遺言を作成する必要があります。これが高齢者や体調が不安な人にとっては負担になることがあります。但し日程が合えば公証人による出張も可能です。(別途費用が掛かります)
3、変更や取り消しには再度の手続きが必要
遺言を再び公正証書により変更または、取り消す場合、再度公証役場に出向いて手続きを行う必要があります。
まとめ
公正証書遺言は、手数料がかかることや公証役場での手続きの手間がデメリットとなる場合もありますが、法的に確実で信頼性の高い方法であり、遺言書の内容を守り、相続人とのトラブルを防ぐために非常に有効です。紛失や改ざんのリスクも少なく、家庭裁判所での検認手続きも不要となる点が大きなメリットです。
円満な相続にするためには、公正証書で有効な遺言書を残すのが最良の方法です。
弊事務所におきましてもこの公正証書遺言を推奨しています。