遺言書作成サポートご利用の際の注意点(自筆証書遺言)
自筆証書遺言は公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と比較して、遺言の内容が法的要件を満たしてない場合や、紛失・変造の恐れもあります。弊事務所では専門家の立場として、できる限り公正証書遺言の作成を推奨しております。
自筆証書遺言作成サポートの基本的な流れ
(1)遺言書の作成に係る初回無料相談の実施(※要予約)
まずは「初回無料相談」からスタートします。無料相談時は弊事務所ご来所いただくか、もしくはご訪問させて頂きます。また対面以外のご相談(電話やメール等)でも対応させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。
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(2)委任契約書の締結(遺言者様と弊事務所)
初回無料相談時に、サービス内容やサービス料金についての説明を行い、ご納得頂けましたら、弊事務所と遺言書作成サポートに係る「委任状」にご署名、ご捺印を頂き、委任契約を締結して頂きます。委任契約は必ず対面にて執り行います。なお、ご契約者は必ず遺言者様でお願い致します。遺言者様のご判断能力が疑わしい場合は、こちらの判断で受任をお断りする場合もございますので予めご了承ください。
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(3)必要書類のご案内(印鑑証明書や財産関係資料等)
正式なご依頼となりましたら、自筆証書遺言の作成に必要な書類をご案内させて頂きます。(包括的な内容の遺言書をご希望の場合は不要です)
必要書類は原則としてご依頼者様に揃えて頂きますが、一部の公的書類(戸籍謄本、改製原戸籍等)は、別料金にて取得の代行をさせて頂くことも可能です。
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(4)遺言書の原案文作成
必要書類が整いましたら、遺言書の内容について何度かヒヤリングをさせて頂き、こちらで法的な要件を満たすよう遺言の原案文を作成します。そして内容をご確認頂き、その内容でいい場合はその原案文をもとにご自身の直筆で遺言書を書いて頂きます。(自筆証書遺言保管制度をご利用の場合は、法務局所定の書式に記載して頂きます)
※ 自筆証書遺言保管制度をご利用されない場合は(7)へ
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(5)法務局訪問の予約(遺言保管制度をご利用の場合)
自筆証書遺言が完成しましたら、法務局へ正式に自筆証書遺言の保管を予約します。日程が決まり次第、当日必要なもの(本人確認書類)や集合日時、集合場所、法務局へ支払う費用などの情報を書面又はメールにてご連絡させて頂きます。また当該法務局の予約状況によっては、予約日が1カ月以上先になる場合もございます。予めご了承頂けます様お願い申し上げます。
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(6)自筆証書遺言の保管び法務局手数料のお支払い
さて法務局訪問当日です。法務局の職員からの説明を受け、当該法務局に自筆証書遺言を保管します。なお、恐れ入りますが保管当日に法務局へ手数料(3,900円)をお支払いください。
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(7)行政書士報酬のご請求
自筆証書遺言の作成手続き(保管手続き)が無事に完了しましたら、弊事務所よりご請求書を発行させて頂きます。ご請求書到着後、1週間以内にお支払をお願い致します。