秘密証書遺言とは
 
秘密証書遺言は、遺言者が自分で作成した遺言書を封印し、公証人及び証人2人の前でその封筒を提出する方法で作成される遺言です。遺言書の内容は遺言者以外の誰にも知られず、遺言書が確実に存在することを公証人が証明します。この方法では、遺言者が遺言書の内容を他人に見せずに、遺言書が存在することの法的効力を確保することができます。

メリット
1、内容が秘密に保たれる
     秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言者が遺言書の内容を他人に知られずに保てることです。遺言書は封印されるため、遺言者が亡くなるまで内容は誰にも知られません。
2、遺言書の保管場所が自由
     秘密証書遺言は、公証人の前で封印した封書を提出することが条件ですが、遺言書自体は遺言者が自由に保管できます。遺言者の自宅で管理することができますが、封印が解かれない限り内容は秘密です。
3、公証人による確認
     公証人が遺言書の存在を確認し、法的に証明してくれるため、後々のトラブルを防ぎやすくなります。(遺言書の内容自体は確認できません)
 
デメリット
1、手数料が必要
    公証役場に手数料として一律11,000円が必要です。
2、遺言書の内容に不備があると無効になる
     秘密証書遺言は、内容が法律に適合していない場合や記載に誤りがある場合、無効となることがあります。公証人は遺言書の存在を確認し証明するだけで、内容自体の適法性を確認しないため遺言者の意思が実現しないこともあります。
3、封印が解除されるリスク
     遺言書が封印された状態で保管されますが、検認手続きの前に相続人等が勝手に開封してしまった場合は無効になります。
4、家庭裁判所の検認手続きが必要
     秘密証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書の存在が確認された後その内容を家庭裁判所が審査します。この手続きには時間(1ヶ月前後)がかかり、相続手続きを遅延させる可能性があります。
5、封印が解かれるまで内容が不明
     相続発生後、相続人は封印した遺言書を発見し、裁判所の検認において封印を解かなければその内容を知ることができません。そのため、相続人が遺言書の存在を知らないまま相続手続きを進めることがあり、遺言の内容が実行されないリスクがあります。
 
まとめ
秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を他人に知られずに作成する方法として非常にプライバシーが保たれます。しかし、遺言書の内容に誤りがあると無効となるリスクや、遺言書が発見されないリスクもあります。公証人によって遺言書の存在自体は証明されますが、検認手続きが必要となるため、相続手続きに時間がかかることがある点は注意が必要です。
また近年、遺言に関する制度が見直され、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が確立されたことにより、秘密証書遺言を選択する遺言者はかなり少なくなってきました。
 
 
民法970条 
 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。