遺言書の内容についてのポイント
 
遺言書の内容には、法的効力を持つために明確かつ正確に記載することが重要です。以下に、遺言書を作成する際に押さえておくべきポイントをいくつか挙げますので是非ご参考にしてください。
 
 
法定相続人がいる場合、遺言で遺産を特定の人に渡すことができますが、相続人に保証される最低限の取得分があるため遺留分には充分に配慮しましょう。(兄弟姉妹を除く) 遺留分の配慮がないまま遺言書を残した場合、相続後に遺贈や死因贈与、生前贈与した人と相続人のトラブルに発展してしまう可能性があります。
 
文言に注意
法定相続人には「○○に相続させる」、相続人以外には「○○に遺贈する」という文言を使用しましょう。
 
具体的に記載
遺言は包括的な内容でも構いませんが、あまりにもあいまいな遺言では結局遺産分割協議が必要になってしまいます。必ず財産を特定して記載するようにしましょう。例:「すべての財産を子どもたちに分ける」という抽象的な表現ではなく、「○○銀行〇〇支店の預金500万円を長男に、○○土地を次男に」といった形で具体的に記載することが重要です。
 
特定の遺産に関する指示
不動産(地番・家屋番号)や、預貯金(支店名、口座番号)の表記は正確に行いましょう。
土地や預金以外にも個人的に価値がある物(宝石、家宝、家族の思い出の品など)があります。これらの物について誰に渡すかを指定することができます。
例:「○○土地は孫〇〇に遺贈する」「○○の時計を長女〇〇に相続させる」
 
相続人や受遺者を特定する記載
相続人や受遺者を確実に特定するために「生年月日氏名続柄」等を間違えの無いように書きましょう。
 
予備的な遺言を記載
例:「相続発生時、妻が亡くなっていたときは長男に相続させる」等
 
デジタル遺産等の確認
太陽光発電装置、私道、ネット銀行等のデジタル遺産がある場合も忘れずに記載しましょう。ネット銀行やスマホのパスワード等も記載しておくとよいでしょう。
 
記載漏れを防ぐ
「その他一切の財産を〇〇に相続させる」等の文言を書くことにより記載漏れ財産に備えましょう。
 
遺言執行者の指定
遺言の内容を実現するために、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺言に従って粛々と手続きを進める役割を担います。特に遺産分割が複雑な場合や、相続人間での対立を避けるために遺言執行者を指定することが重要です。
 
祭祀継承者の指定
仏壇、墓などの祭祀を継ぐ者を遺言で指定することができます。
 
相続人へのメッセージ(付言事項
遺言者が遺産分割の理由や、相続人への想いを記載することができます。生前に伝えることができなかった感謝の気持ちや、特定の相続人に多く遺産を残す理由などを述べることは、後々のトラブルを避けるためにも有効です。
そして、特に感情的な要素が絡む場合、相続人が遺言を理解しやすくするために、感謝や希望の念を伝えることがとても大切です。
 
遺言の変更や取り消し
遺言内容を変更する場合、新しい遺言書を作成して古い遺言書を撤回することが必要です。複数の遺言書が存在する場合、最も新しい遺言書が優先されます。
取消す場合は 自筆証書遺言の場合、旧遺言書を破棄したり、取り消す旨を記載した新しい遺言書を作成することで、無効にすることができます。
 
遺言の保管場所
遺言書を作成した後、その保管場所も重要です。遺言書が見つからなかったり、紛失したりしないように、信頼できる場所、例えば法務局(自筆証書遺言保管制度)公証役場(公正証書遺言)信頼できる人物(自筆証書遺言秘密証書遺言など)に保管を依頼することを推奨します。
 
法的効力の確認
遺言書が法的に有効であるためには、遺言書の形式、内容、手続きが法律に則っていることが必要です。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言では、細かな要件を満たしていないと無効となる可能性があるため注意が必要です。
 
 
まとめ
遺言書の内容を作成する際は、遺産の分割方法や特定の物品について、相続人へのメッセージや指示をしっかりと記載することが大切です。また、遺言書を有効に保つためには、法的要件を守り保管方法や更新方法にも注意を払いましょう。
 
遺言相談窓口ではこれらを十分に考慮したうえで遺言書作成をサポート致します。お気軽にご相談ください。