自筆証書遺言とは
 
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と署名を記入したうえで押印をして作成する遺言のことです。法律上の要件を満たしていれば、証人なしで作成でき、公証人に依頼する必要もありません。比較的手軽に作成できるため、多くの人に利用されています。

メリット
1、費用がかからない
    自分で作成するため、公証役場での手続き費用などが不要です。
2、手軽に作成できる
    思い立ったときにすぐに作成でき、書き直しも自由に行えます。
3、内容を秘密にできる
    誰にも見せずに作成・保管できるため、遺言の内容を他人に知られたくない
    場合に適しています。
 
デメリット
1、形式の不備で無効になる可能性がある
    手書きが原則であり、パソコンでの作成や署名・日付の記入漏れなどがある       と無効になります。(財産目録についてはパソコンでの作成も可。ただし毎葉         に日付、署名(自署)、押印が必要)
2、紛失・改ざんのリスクがある
    自宅で保管する場合、紛失や第三者による改ざんのリスクがあります。
3、家庭裁判所の検認が必要
    相続開始後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となり、相続手続きが     スムーズに進まないことがあります。
 
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式の不備や紛失・改ざんのリスクがあります。近年では、法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言の保管制度」も利用できるため、これを活用することで安全性を高めることが可能になりました。