自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と署名を記入したうえで押印をして作成する遺言のことです。法律上の要件を満たしていれば、証人なしで作成でき、公証人に依頼する必要もありません。比較的手軽に作成できるため、多くの人に利用されています。
メリット
1、費用がかからない
自分で作成するため、公証役場での手続き費用などが不要です。
2、手軽に作成できる
思い立ったときにすぐに作成でき、書き直しも自由に行えます。
3、内容を秘密にできる
誰にも見せずに作成・保管できるため、遺言の内容を他人に知られたくない
自分で作成するため、公証役場での手続き費用などが不要です。
2、手軽に作成できる
思い立ったときにすぐに作成でき、書き直しも自由に行えます。
3、内容を秘密にできる
誰にも見せずに作成・保管できるため、遺言の内容を他人に知られたくない
場合に適しています。
デメリット
1、形式の不備で無効になる可能性がある
手書きが原則であり、パソコンでの作成や署名・日付の記入漏れなどがある と無効になります。(財産目録についてはパソコンでの作成も可。ただし毎葉 に日付、署名(自署)、押印が必要)
2、紛失・改ざんのリスクがある
自宅で保管する場合、紛失や第三者による改ざんのリスクがあります。
3、家庭裁判所の検認が必要
相続開始後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となり、相続手続きが スムーズに進まないことがあります。
手書きが原則であり、パソコンでの作成や署名・日付の記入漏れなどがある と無効になります。(財産目録についてはパソコンでの作成も可。ただし毎葉 に日付、署名(自署)、押印が必要)
2、紛失・改ざんのリスクがある
自宅で保管する場合、紛失や第三者による改ざんのリスクがあります。
3、家庭裁判所の検認が必要
相続開始後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となり、相続手続きが スムーズに進まないことがあります。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式の不備や紛失・改ざんのリスクがあります。近年では、法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言の保管制度」も利用できるため、これを活用することで安全性を高めることが可能になりました。