暴力団等反社会勢力の排除
1)当行政書士事務所は、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団、過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求事項を行った履歴のある者、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等反社会勢力」といいます)との取引を拒絶します。
2)業務の委託に関してお客様は当事務所に対し、お客様が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するとともに、将来に亘っても該当しないことを確約します。
A) 暴力団等反社会勢力に該当すること
B) 暴力団等反社会勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
C) 暴力団等反社会勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
D) 暴力団等反社会勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
E) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有すること
F) その他暴力団等反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3)お客様は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて事務所の信用を貶め、または業務を妨害する行為、その他に準ずる行為を行わないことを確約します。
4)当事務所は、お客様が2)または3)の表明保証・確約に違反した場合、何ら責任を負うことなく直ちに取引の全部または一部を停止し、または催告なくして直ちに関連する契約を解除できるものとします。また当事務所は、生じた損害および費用についてお客様に賠償を求めることができるものとします。