遺言書作成サポートご利用の際の注意点(秘密証書遺言)
 
秘密証書遺言は公証役場で公証人が遺言書の存在を証明するものです。公証人は遺言の内容自体の適法性を確認しないため、遺言者様ご自身のみで作成した遺言書の内容が法的要件を満たしてない場合は遺言が無効になり遺言者様の意思が実現しないこともあります。また遺言書は本人が保管するため公正証書遺言と比較して、紛失・変造の恐れもあります。弊事務所では専門家の立場として、できる限り公正証書遺言の作成を推奨しております。
 
 
秘密証書遺言作成サポートの基本的な流れ
 
(1)遺言書の作成に係る初回無料相談の実施(※要予約)
まずは「初回無料相談」からスタートします。無料相談時は弊事務所ご来所いただくか、もしくはご訪問させて頂きます。また対面以外のご相談(電話やメール等)でも対応させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。

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(2)委任契約書の締結(遺言者様と弊事務所)
初回無料相談時に、サービス内容やサービス料金についての説明を行い、ご納得頂けましたら、弊事務所と遺言書作成サポートに係る「委任状」にご署名、ご捺印を頂き、委任契約を締結して頂きます。委任契約は必ず対面にて執り行います。なお、ご契約者は必ず遺言者様でお願い致します。遺言者様のご判断能力が疑わしい場合は、こちらの判断で受任をお断りする場合もございますので予めご了承ください。

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(3)必要書類のご案内(印鑑証明書や財産関係資料等)
正式なご依頼となりましたら、秘密証書遺言の作成に必要な書類をご案内させて頂きます。必要書類は原則としてご依頼者様に揃えて頂きますが、一部の公的書類(戸籍謄本、改製原戸籍等)は、別料金にて取得の代行をさせて頂くことも可能です。

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(4)遺言書の作成(秘密証書遺言の原案文)
必要書類が整いましたら、遺言書の内容について何度かヒヤリングをさせて頂き、こちらで法的な要件を満たすよう遺言の原案文を作成します。そして内容をご確認頂き、その内容でいい場合はその原案文をもとにご自身で遺言書を書いて頂きます。そして遺言者様が、その遺言を封筒に入れ、遺言で用いた印と同じ印鑑で封印をします。
(遺言の内容を弊事務所にも知られたくない場合は原案文の作成は致しません。その分お安くなります。但し、遺言の内容が法的要件を満たさず無効になる場合もございますので、予めご了承ください)

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(5)遺言書提出日の予約と遺言書提出当日のご案内
秘密証書遺言が完成しましたら、公証役場へ正式に遺言書提出日の日程を予約します。日程が決まり次第、当日必要なもの(本人確認書類)や集合日時、集合場所、公証役場へ支払う費用(11,000円)などの情報を書面又はメールにてご連絡させて頂きます。当該公証役場の予約状況や、公証人の人数あるいは勤務状況によっては、予約日が1カ月以上先になる場合もございます。予めご了承頂けます様お願い申し上げます。

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(6)遺言書の提出及び公証人手数料のお支払い
さて遺言書提出当日です。遺言者様が公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言であること、氏名住所を申述します。そして公証人様が、その遺言に、提出した日付及び、遺言の申述(自己の遺言であること及び氏名住所)を封筒に記載し、公証人、証人、遺言作成者本人が封筒に署名押印します。なお、恐れ入りますが当日に、公証役場へ手数料11,000円をお支払いください。
その後、公証役場から封印された遺言を持ち帰り、ご自身で保管をします。

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(7)行政書士報酬のご請求
公正役場での手続きが無事に完了しましたら、弊事務所よりご請求書を発行させて頂きます。ご請求書到着後、1週間以内にお支払をお願い致します。